建設業許可を取ることで、事業の可能性が大きく広がります。
建設業許可がないと、1件500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事は請け負えません。大きな案件を取るために許可は必須です。
市区町村・国・公共機関からの工事を受けるには、建設業許可の取得が前提となります。経営事項審査(経審)の入り口にもなります。
大手建設会社から下請け発注を受ける際、「許可を持っていること」を条件とするケースが増えています。信用の証明になります。
許可番号をホームページや名刺・見積書に記載できるため、お客様からの信頼度が向上します。同業他社との差別化にもなります。
許可の有効期間は5年。更新を忘れると許可が失効してしまいます。業種追加もあわせてご相談ください。
建設業許可の申請は、必要書類が多く要件確認も複雑です。「何から始めればいいかわからない」という方こそ、ぜひご相談ください。
「まだ小さい会社だから許可はいらない」と思っていませんか?
実は許可を取ることで、事業のステージが大きく変わります。
駆け出しの今こそ、早めに取得しておくことをおすすめします。
許可なしでは1件500万円未満の工事しか受けられません。許可取得後は金額上限がなくなり、大型リフォームや大規模改修工事も受注可能になります。
自治体の入札参加資格の取得や、大手ゼネコンの協力会社登録の条件として建設業許可が必要なケースがほとんどです。
許可番号を名刺・ホームページ・見積書に記載できます。「ちゃんとした会社だ」という第一印象を与え、個人のお客様への営業にも効果的です。
建設業許可は、会社の規模が大きくなるにつれてますます重要になります。早い段階で取得しておくことで、チャンスが来たときにすぐ動ける体制が整います。
「許可を持つ会社で働きたい」という職人・技術者は多くいます。求人票への記載や面接での説明で、人材採用においても差別化につながります。
1つの都道府県のみに営業所を置く場合は「都道府県知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は「国土交通大臣許可」が必要です。
下請けに出す金額が4,500万円(建築一式7,000万円)以上になる元請業者は「特定建設業」が必要です。それ以外は「一般建設業」で大丈夫です。
建設業許可の有効期間は5年間です。期限の30日前までに更新申請が必要で、更新を忘れると許可が失効してしまいます。更新管理もお任せください。
建設業許可は「とび・土工・コンクリート」「内装仕上」「屋根」「塗装」「管工事」など29業種があります。自社の工事内容に合った業種を選定します。
※ どの種類が必要かわからない場合も、ヒアリングのうえ最適な許可の種類をご提案します。
まずはお気軽にご相談ください。
はじめて建設業許可を取得する方向けのサポートです。
既に許可を持つ方の更新手続きや業種追加に対応します。
すべて税込の目安金額です。実費(登録免許税・証紙代等)は別途申し受けます。
まずはお気軽にご連絡ください。事業の内容・業種・規模・現状などをお伺いし、必要な許可の種類・要件を確認します。相談料は無料です。
許可の要件(経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎など)を確認し、費用・スケジュールを明示したお見積もりをご提示します。
必要書類をリスト化してご案内します。ご自身で取得いただく書類(登記簿謄本・住民票等)のご案内も行い、申請書類の作成は当事務所が担当します。
都道府県庁・土木事務所等への申請を代行します。審査中に補正が発生した場合も、当事務所が窓口となって対応します。
許可証を受領したらご報告・お引渡しをいたします。許可番号の記載方法や、今後の変更届・更新申請についてもご案内します。
取れる可能性は十分あります。許可の要件のひとつ「経営業務管理責任者」は、以前勤めていた会社での経験年数(5年以上)でも認められるケースがあります。また、専任技術者の要件も資格や実務経験で満たせる場合があります。まずはご相談ください。
施工内容によって異なります。内装仕上工事・大工工事・塗装工事・屋根工事・管工事など、実際に行っている工事の内容をお伺いしたうえで適切な業種をご提案します。複数業種の同時申請も可能です。
書類が揃ってから申請後、都道府県知事許可の場合は標準処理期間が約30〜60日です(都道府県によって異なります)。書類収集の期間を含めると、ご依頼から許可取得まで2〜3ヶ月が目安です。
はい、個人事業主・一人親方でも建設業許可は取得できます。法人・個人どちらも対応しています。経営業務管理責任者と専任技術者を同一人物が兼ねることも可能です。
制度上は可能です。ただし、必要書類が多く(10〜20種類以上)、要件の確認も複雑なため、初めての方が自力で進めると数ヶ月かかることもあります。本業の時間を守るためにも、行政書士への依頼をおすすめしています。
はい。5年ごとの更新申請のほか、決算ごとの決算変更届、役員・代表者・営業所・専任技術者などが変わった際の変更届が必要です。これらの管理も含めて継続的にサポートします。
基本的には大阪府内の申請に対応しています。府外の案件については内容によって対応可否が異なりますので、まずはご相談ください。
まずはお気軽にご連絡ください。内容を確認後、1営業日以内にご返信いたします。
ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせへの返答のみに使用し、第三者への提供は一切行いません。
お問い合わせありがとうございます。
内容を確認後、1営業日以内にご連絡いたします。
急ぎの場合はお電話でもお気軽にどうぞ。
TEL: 080-7010-9353
要件を満たしているか、どの業種が必要か——
わからないことがあって当然です。
初回相談は無料。一緒に整理しましょう。