産業廃棄物収集運搬業の許可を取ることで、事業の幅と信用が広がります。
解体・建設・リフォーム・清掃・製造など、さまざまな業種で産廃の収集運搬が必要になります。無許可での運搬は法律違反です。まず許可取得から始めましょう。
産業廃棄物収集運搬業の許可は都道府県ごとに必要です。事業エリアを拡大する際は、各都道府県・政令市への申請が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業の許可有効期間は5年です。更新を忘れると許可が失効し、業務停止になるリスクがあります。早めに手続きを進めましょう。
取り扱える産業廃棄物の種類は許可ごとに定められています。新たな廃棄物を運搬する際は変更手続きが必要です。
解体・建設会社の元請けから「許可証を見せて」と求められることが増えています。許可取得で信頼性が上がり、取引先の幅が広がります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は提出書類が多く、車両・容器の要件確認なども必要です。専門家に任せることで確実・スムーズに進められます。
「許可なしでも運んでいる」という業者もいますが、
無許可での収集運搬は廃棄物処理法違反です。
罰則(懲役・罰金)のリスクがあるだけでなく、
発注元も措置命令の対象になる場合があります。
正しく許可を取ることで、安心して事業を続けられます。
無許可での収集運搬は廃棄物処理法違反(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)です。許可取得で法令を遵守した安心の事業運営ができます。
解体・建設・工場など廃棄物を排出する事業者は、法令遵守のため「許可を持つ業者」へ委託する義務があります。許可があることで取引の幅が広がります。
許可は都道府県ごとに必要ですが、取得した都道府県では自由に収集運搬できます。複数県の許可を取ることで、活動エリアと売上の拡大が可能です。
許可業者になると産業廃棄物管理票(マニフェスト)を正式に発行・受領できます。廃棄物の適正処理を証明でき、顧客への信頼性がさらに高まります。
許可取得後は更新・変更届を適切に行うことで許可を維持できます。法令に則った安定した事業基盤を作ることができます。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物の積込場所と荷下ろし場所が属する都道府県・政令市ごとに必要です。複数のエリアで活動するには、それぞれ申請が必要です。
廃棄物を一時的に保管(積替保管)するかどうかで申請内容が変わります。多くの収集運搬業者は「積替保管なし」で申請します。積替保管ありは要件が厳しくなります。
許可には収集運搬できる廃棄物の種類が指定されます。木くず・がれき類・廃プラスチック・金属くずなど、実際に扱う廃棄物の種類を確認して申請します。
※ どの都道府県に申請が必要か、どの廃棄物種類を指定すべきかも含めてご相談いただけます。
まずはお気軽にご連絡ください。
はじめて産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する方向けです。
5年ごとの更新や、エリア拡大のための複数都道府県への申請に対応します。
許可取得後に発生する変更届や廃止届にも対応します。
すべて税込の目安金額です。申請手数料(実費)は別途申し受けます。
どの都道府県に申請が必要か、取り扱う廃棄物の種類はどうするか——まずはお気軽にご連絡ください。現状をお伺いして必要な手続きを整理します。
車両・容器の要件、役員の欠格要件(過去の法令違反歴等)などを確認し、費用・スケジュールを明示したお見積もりをご提示します。
必要書類(登記簿謄本・住民票・車検証のコピー等)をリスト化してご案内します。申請書類の作成は当事務所が担当します。
各窓口(都道府県庁・政令市)への申請を代行します。複数都道府県への同時申請にも対応しています。
許可証を受領したらご報告・お引渡しをいたします。車両への許可証の表示方法や、今後の更新・変更届についてもご案内します。
はい、取得できます。法人だけでなく個人事業主も申請可能です。ただし、代表者本人が欠格要件(禁錮刑・廃棄物処理法違反等)に該当しないことが条件です。
都道府県によって異なりますが、申請から許可取得まで標準で60〜90日程度かかります。書類収集の期間を含めると、ご依頼から許可取得まで3〜4ヶ月が目安です。更新の場合は期限の2〜3ヶ月前にはご依頼ください。
できません。産業廃棄物収集運搬業の許可は都道府県・政令市ごとに必要です。大阪府と兵庫県を越境して運搬する場合は、両方の許可が必要になります。必要な許可の組み合わせについてご相談ください。
産業廃棄物を運搬する車両は、廃棄物が飛散・流出しない構造であること、車両に許可証の写しを携行することなどの要件があります。使用予定の車両の車検証を確認しながら要件を確認します。
許可の有効期間(5年)が過ぎると許可が失効し、無許可状態になります。この場合、新規申請からやり直しが必要になります。期限管理も含めてサポートしますので、お早めにご相談ください。
はい、使用する車両を変更・追加した場合は変更届の提出が必要です。変更届の提出期限は都道府県によって異なります。変更が生じた際はお早めにご連絡ください。
一般廃棄物は家庭から出るごみ(家庭ごみ・粗大ごみ等)で、収集は市区町村が担います。産業廃棄物は事業活動に伴って排出される廃棄物で、収集運搬には都道府県の許可が必要です。当事務所では産業廃棄物の許可申請をサポートしています。
まずはお気軽にご連絡ください。内容を確認後、1営業日以内にご返信いたします。
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どの都道府県に申請が必要か、取り扱える廃棄物の種類は——
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